特定非営利活動法人 日本綜合医学会 定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本綜合医学会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区一番町22-7 一番町ロイアルハイツ702に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、医・食・農・水についての古今東西の良識叡智を集め、国民に対して、食を基本とした健康及び疾病の予防を実現するため、総合的な医学・医療に関する研究と普及及び人材の育成を図ることで、国民の健康の開発と増進に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)国際協力の活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
(1) 研究会、研修会、シンポジウム、大会等の開催及び後援
(2) 研究及び社会実践活動に係わる人材の育成
(3) 関連情報の収集及び普及・広報活動
(4) 食を中心とした総合的医療に関する相談等、予防的医療の普及活動
(5) 総合的な医学・医療を推進する諸団体への支援及び助成の活動
(6) 総合的な医学・医療に係わる調査・研究活動
(7) その他、目的を達成するための付随事項

第2章 会員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、維持会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 維持会員(社員) この法人の事業運営に参画し、維持することを目的として入会した個人及び団体
(2) 一般会員(会員) この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(入 会)
第7条 維持会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の目的に掲げる、総合的な医学・医療の研究、普及活動について社会貢献の意思を有するもの
(2) 維持会員として定められた会費を納入し、法人の事業の運営に参画する意思を有するもの
2 維持会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、 理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 一般会員は、会員として定められた会費を納入することにより入会できる。

(入会金及び会費)
第8条 維持会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 一般会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 維持会員が次の各号のーに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき
(2) 本人が死亡、若しくは失そう宣言を受け、又は維持会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
2 一般会員の会員資格の喪失については前項の規定を準用する。

(退 会)
第10条 維持会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することが出来る。
2 一般会員の退会については前項の規定を準用する。

(除 名)
第11条 維持会員が次の各号のーに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により維持会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上30人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち1人を理事長、1人以上を副理事長とする。
3 理事のうち1人を会長、1人以上を副会長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長、会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その職務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき
は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会長は、この法人の学術研究・教育における最高責任者として、理事長に協力して、その職務を遂行する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものがかけたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号のーに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 理事、役員は、総会の3分の2以上の議決決定内で報酬を受けることができる。
2 理事、役員は、理事会で決定した職務を遂行するために要した費用を請求することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、維持会員を持って構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 次年度事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度終了後、翌年の3月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
(2) 維持会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第6項(4)の規定に基づいて召集するとき

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項(3)の場合を除いて、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項(1)及び(2)の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した維持会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、出席維持会員及び、表決委任者の合計が2分の1以上でなければ開催することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した維持会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の表決権等)
第28条 各維持会員の表決権は平等なものとする。
2 やむをえない理由により総会に出席できない維持会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の維持会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した維持会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する維持会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 維持会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び表決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第31条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2 理事会は、理事の中から常任理事を選任し、理事会において議決した事項の業務の執行に当たらせることができる。

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面によ
り招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長が不都合の時は、副理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(区 分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。

(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なわなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおりとする。
(1) 特定非営利活動に係わる事業会計
(2) 翌年の3月に開催される通常総会において、審議する。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年I月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事会の議
決を経て理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した維持会員の4分の 3以上の多数による議決を経、かっ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 維持会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項 (1) の事由によりこの法人が解散するときは、維持会員総数の4分の3 以上の承諾を得なければならない。
3 第1項 (2) の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、東京都に譲渡するものとする。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において維持会員総数の4分の3以上の議決を経、かっ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務所を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長がこれを定める。

第10章 雑則

(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成12年12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる0
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、入会金を除き、 次に掲げる額の月割りとする。
(1) 維持会員 入会金 0円 年会費1口30, 000円

(法人団体は2口以上)
(2) 一般会員 入会金3, 000円 年会費9, 000円
6 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成12年12月31日までとする。